一般社団法人 西日本任意売却支援センター - 住宅ローンや借入金の返済等が困難になったら任意売却

住宅ローンや借入金の返済等が困難になったら「任意売却」で解決!
対応エリアは、広島、山口、岡山。即日または翌日には、ご指定の場所にお伺いします。

任意売却とは

こんな方にオススメです


  1. 既に返済が遅れている方
  2. 返済が困難または困難になりそうな方
  3. 裁判所から競売通知書が届いた方
  4. 離婚するので家を売却したい方
  5. このまま住み続けたい方

任意売却とは?

通常、住宅ローンや借入金の返済等が困難になった場合、お金を貸した金融機関は残っている借入金等の全額を一括で返済するよう要求してきます。
そして一括で返済できない場合は、担保となっている自宅を強制的に売却し、貸したお金を回収します。これが「競売」です。
競売は裁判所が所有者の同意なしに売却することを認め、オークション形式で物件を販売します。


競売の流れ

返済の滞納
差し押さえ
裁判所で競売(オークション形式)
立ち退き

※引越し費用も自己負担です

「任意売却」とは、住宅ローンや住宅が担保となっている借入金の返済が何らかの事情により困難になったときに、競売等の強制的な売却等ではな く、お客様ご自身のご意思で物件を売却し、売買代金の返済に充てることです。
「大事な自宅を競売に出したくない、何か良い方法はないか?」という方のためにあるのが「任意売却」です。

競売前に自ら任意売却を申し出ることで、金融機関の合意を得て出来るだけ高く家を売ることができます。
もちろん売却してしまうと当然自分のものではなくなってしまいますが、そのまま住み続けていただける方法もあります。


任意売却の流れ

まずは相談現状把握
債権者と交渉
販売活動の開始
売買契約
新生活スタート

当センターでは、ご相談者様にあった最適な解決方法をご提案させていただきます。

任意売却のメリット競売のデメリット

任意売却のメリット

  1. 資金が手元に残り、引越し代金や当面の生活費も確保が可能 金融機関との話し合い次第で「売却金額の一部を残すことも可能」となります。またその資金で、その後の生活再建がしやすくなります。
    引越しするにあたって、引越し費用の一部を売却代金の中から控除してもらえる場合があり、金銭的負担が軽減されます。
    ただし、競売に比べ短期間で引越しをしなければなりません。
    ※引越し先も当センターの関連会社が手配しますのでご安心下さい。
  2. 市場価格に近い金額で売却できる もちろん価格に納得した上で売却ができます。
  3. 持ち出し金の負担がない 通常、不動産売却には登記料や仲介手数料など売買価格の3~5%程度の諸経費がかかりますが、任意売却の場合は、自宅を売却した売買代金から精算されるので、ご相談者様の持ち出し負担はありません。
  4. 公表される心配がない 一般の不動産売却と同じ販売活動を行うため、周囲には住宅ローンや滞納したことが知られることなく、自宅を売却することができます。
  5. このまま住み続ける方法がある 今お住まいのご自宅を「賃貸」という形で住み続けていただく方法やローンの組み換え等で可能な場合があります。


競売のデメリット

  1. 資金が手元に残らない 売却された代金は全て金融機関等の債権者への支払いになるため、手元に残ることはなく、その他にかかってくる諸費用は全てご自身の負担となります。
  2. 市場価格よりも安い価格で売却されてしまう 入札開始時の設定が低いため、どうしても市場価格の7~8割程度で落札されることが多くなります。
  3. 立ち退きトラブルが発生する 競売で落札した人に異議申し立てをすることは出来ません。
    また、立ち退き料がもらえると思われている方もいらっしゃるようですが、落札した人に立ち退き料を支払う義務はありません。
  4. 近所に競売物件になっていることが知られてしまう 競売になれば「公告」という形で、裁判所やインターネット等で競売物件として、ご自宅の情報が公表されてしまいます。
  5. 自己破産しない限り残った債務の支払義務が残り、その交渉などはご自身で行わなければならない 競売になっても債務は残り、その残った債務の交渉などをご自身で行わなければなりません。
    知識のない方の交渉では、柔軟に対応してもらうことが困難になってくる場合もあります。

任意売却ができないケース


物件や借入れ状況にもよるため、全ての方が出来るとは言い切れません。

任意売却が出来る期間もあります。
「もう少し様子を見てみる」と思っているうちに滞納が進み、競売手続きが開始されてしまったケースもありますので、お早めにご相談ください。


また、任意売却が出来るのは「所有者」の方に限ります。
ご家族や親族からのご相談からのご相談も可能ですが、所有者の方以外は任意売却ができません。
なお連帯保証人がいる場合には、連帯保証人の同意も必要になります。

無理をして返済をする必要はありません。経験豊富な当センターが力になります!


任意売却のことならお任せください


お電話でのご相談【年中無休】☎0120-893-674
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